症状は該当しそうなのに初診日だけでダメというのは納得がいきません。

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症状は該当しそうなのに初診日だけでダメというのは納得がいきません。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の申請をしたい。

症状は該当しそうな状態ですが、初診日が20歳4か月のときで、

初診日がダメだと言われました。

申請自体できないそうです。

症状は該当しそうなのに初診日だけでダメというのは納得がいきません。

それでも障害年金は諦めなければならないのでしょうか?

本回答は2016年6月時点のものです。

 

ご質問内容の「初診日がダメ」とはどのように「ダメ」なのかわかりかねますが、

保険料納付要件を満たしていないということだと仮定してお答えします。

 

障害年金には保険料納付要件があります。

保険料納付要件

原則として、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

この保険料納付要件を満たしていなければ、

障害年金の請求ができません。

 

障害年金は、年金保険料の納付を前提とした制度となっています。

保険料納付要件を満たしていなければ、

たとえ障害の状態が障害等級に該当していたとしても

障害年金を受給することはできません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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