本回答は2017年4月時点のものです。
労働が可能であるか否かは、
一般就労で就職したことがあるという一事で判断されるものではありません。
一般就労であるか障害者雇用であるかは、
障害をオープンで就職するかクローズで就職するかという問題です。
労働が可能かどうかは、実際に働くことができ、就労を継続していくことができるのか、
働くことができたとして、どのような内容でどの程度周囲の援助を受けているのか、
といった問題となります。
一般就労をしたとしても、
半年も経たないうちに解雇される、出勤できなくなるという状態は、
通常と同様に働くことができる状態ではないと思われます。
なぜ就労を継続することができないのかを明確にする必要があるでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。