年金って払っていたら60歳になったら払った分が返ってくるってことですよね?

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年金って払っていたら60歳になったら払った分が返ってくるってことですよね?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

年金って払っていたら60歳になったら払った分が返ってくるってことですよね?

だったら払わなくて貯金しておけばいいですよね?

60歳になるまでに死んだら払い損ですよね?

 

本回答は2016年9月時点のものです。

 

年金制度は、積立方式ではなく、賦課方式となっています。

  • 積立方式は、将来自分が年金を受給するときに必要となる財源を、現役時代の間に積み立てておく方式です。
  • 賦課方式は、年金支給のために必要な財源を、その時々の保険料収入から用意する方式です。現役世代から年金受給世代への仕送りに近いイメージです。

つまり、今払った保険料は、現在の受給者への支払いに充てられています。

そのため、払った分の保険料が60歳になったら返ってくる制度とはなっていません。

ただし、保険料納付要件を満たしていなければ、

老齢年金、遺族年金、障害年金のいずれの年金も受給することができません。

 

60歳になるまでに亡くなった場合、払い損かということについてですが、

保険料の納付は国民の義務となっています。

そのため、損得で論じることはできません。

 

ただし、年金制度には障害年金があります。

老齢年金を受給する年齢に達しなくても、

障害を負い障害等級に該当した場合、障害年金を受給することができます。

また、たとえ老齢年金を受給する年齢に達するまでに亡くなったとしても、

遺族に遺族年金の受給権を残すことができます。

保険料の納付をしなければ、

これらの権利も失いますのでご注意ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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