本回答は2017年4月時点のものです。
現在の人工肛門造設は、潰瘍性大腸炎を原因としたものであると推察致します。
そうであれば障害年金3級には該当しないでしょう。
障害年金3級は障害厚生年金にしかない制度であり、
障害基礎年金の請求となった場合は、2級以上に該当しなければ不支給となります。
そして、障害基礎年金の申請となるか障害厚生年金の申請となるかは、
以下の通りとなります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を申請できるか、障害基礎年金の申請となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
となります。
ご質問者様の場合、
人工肛門造設の原因となった傷病である潰瘍性大腸炎で最初に受診されたのは、
16歳のですので、上記3番目に該当し、障害基礎年金の申請となります。
障害基礎年金の申請となりますと、2級以上に該当しなければ不支給となります。
人工肛門を造設したものは原則として3級と認定されますので、
障害基礎年金の受給は難しいでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。