本回答は2016年8月時点のものです。
ご質問内容から、診断書の「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄に、
「労働能力は制限がある」と記載されたものと推察いたします。
障害年金の受給継続の可否は、
「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄の記載のみによって判断されるものではありませんので、
この記載のみから受給継続の可否を検討することはできません。
障害基礎年金の場合、2級以上に該当しなければ支給を受けることができないところですが、
障害年金2級、3級の障害の状態の基本は以下の通りとされています。
障害年金2級の障害の状態の基本
- 日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害年金3級の障害の状態の基本
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
ご覧になったインターネットの記事では、
「労働能力は制限がある」程度では不支給になる可能性があると記載されていたとのことですが、
この一文のみを取ると上記障害の状態の基本3級に該当するように見えます。
障害基礎年金は、2級以上に該当しなければ支給を受けることができませんので、
不支給になる可能性があると記載されていたものと推察いたします。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。