障害年金をもう一度申請するには一年待たなければならないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病です。
障害年金を申請しましたが不支給になりました。
もう死んでしまいたいです。
うつ病で働くこともできない状態なのに、障害年金も不支給ということは、国は死ねと言っているのでしょうか?
障害年金をもう一度申請するにはまた一年待たなければならないのでしょうか?
「もう一度申請」とのことですので、事後重症請求を考えておられることと拝察いたします。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
この事後重症請求は、前回の不支給から1年を待たなくても、すぐにでも行うことができます。
本事案の場合
不支給となったとのことですが、1年を待たなくても、もう一度請求することは可能です。
事後重症請求をご検討されてはいかがでしょうか。
また、不服申立てについても以下で記載いたします。
不服申立てについて
今回の決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で不服申立てをすることができます。
この不服申立ては、原則として最初の請求時に提出した書類をもう一度審査してもらうという手続きです。
今回不支給と決定されたものをもう一度審査してもらうという制度ですので、簡単に決定が覆るものではありません。
しかし、今回の請求を争うには、この方法しかありません。
事後重症請求と不服申立てはどちらか一方だけでも、両方同時に行うことも可能です。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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