日光過敏症です。生活のことを考えるとなんとか障害年金の支給を受けたいです。

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日光過敏症です。生活のことを考えるとなんとか障害年金の支給を受けたいです。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

日光過敏症です。

外出をすると30分ほどでアナフィラキシーショックを起こしてしまいます。

そのため、ほとんど外出することができません。

医師も日中の50%以上が外出不可能だから絶対に障害年金はもらえるよと言ってくれていました。

なぜ不支給にされたのかわかりません。

生活のことを考えるとなんとか障害年金の支給を受けたいです。

何とかならないのでしょうか。

本回答は2016年4月時点のものです。

 

日光過敏症も障害年金の対象となっていますが、

日中の50%以上が外出不可能だから絶対に受給ができるとは限りません。

 

日光過敏症は「その他の疾患」の認定基準によって審査されます。

その他の疾患の障害の認定について

その他の疾患による障害の程度は、

全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、

総合的に認定されます。

 

その他の障害の認定基準

各等級の一般状態は、

  • 1級…日常生活を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…日常生活に著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級…労働が制限を受けるか又は労働を制限を加えることを必要とする程度のもの

 

50%以上が外出不可能と診断書に記載されれば直ちに受給されるものではなく、

日常生活状況等を考慮し、総合的に認定した結果、

障害等級に該当するか否かが審査されます。

 

不支給となったとのことですが、

不服申立てが可能な期間中であれば、

不服申立てを、

不服申立てが可能な期間を経過していれば、

事後重症請求をすることができます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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