本回答は2016年2月時点のものです。
不支給になるとは限りません。
初診日が古くカルテの保存がない場合、
次に行かれた病院、その次に行かれた病院をあたり、
カルテに基づく初診日の証明をしていただける医療機関を探す必要があります。
記憶が混乱していて受診した医療機関をよく覚えていないとのことですが、
当時のメモや記憶をしっかり辿りましょう。
障害年金の申請において初診日は以下の点で非常に重要となります。
- 請求できる年金の種類を決定する
- 保険料納付要件を満たしているかどうか確認する
初診日の特定を諦めずにしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。