下垂体機能低下症と診断され、尿崩症もあります。障害年金の受給は可能でしょうか?

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下垂体機能低下症と診断され、尿崩症もあります。障害年金の受給は可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は50代男性です。下垂体機能低下症と診断されています。

難病指定は受けることができましたが、就労が難しく、生活に困窮しています。

また尿崩症もあり、恥ずかしながら介護用のおむつを使用しています。

障害年金で少しでも生活の足しになればと思うのですが、受給は可能でしょうか?

本回答は2018年11月現在のものです。

 

障害年金において、難病についてはその他の疾患による障害に分類され、

その障害によって生じる障害の程度を医学的に判断し、

最も近似している認定基準の障害の程度に準じて認定されます。

 

下垂体機能低下症は、炎症、腫瘍、頭部外傷など、さまざまな原因により起こります。

基本的におのおののホルモン欠落症状が現れるため、人によって症状はさまざまです。

 

ご質問内容からは障害の状態や、具体的な日常生活状況等がわかりかねますが、

下垂体機能低下症により易疲労感や倦怠感などがある場合は、

以下の認定基準により審査されることが考えられます。

 

その他の疾患による障害の認定基準について

眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、

全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、

総合的に認定されます。

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

下垂体機能低下症は、

食欲の低下や易疲労感など、初期症状は風邪に似ていることがあり、

初診日の特定が困難なケースがあります。

しかし障害年金は、初診日が特定できなければ保険料納付要件を確認することができず、

審査そのものを受けることができません。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

障害の状態と併せて、上記の要件を確認し、

申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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