本回答は2020年1月現在のものです。
年金を受ける権利(基本権)は、
権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。
やむをえない事情がある場合は消滅しないケースもありますが、
遡及請求のことを教えてもらわなかった、という理由は時効消滅しない理由にはなりません。
障害年金については、本来は障害認定日が到来すれば請求できる年金です。
請求時期が過ぎてしまっても、さかのぼって請求することができるようになっています。
ただし時効があるため、実際に支給を受けることが出来るのは、
時効消滅していない直近の5年分となります。
ご質問内容から、具体的な心疾患の障害認定日がわかりかねますが、
今から遡及請求をすることができたとしても、
5年前から障害厚生年金3級を受けているとのことですので、
残念ながらさかのぼって支給される年金はありません。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、
遡及請求を行うことができます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
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