診断書の日常生活能力の欄は、一人暮らしをしている場合を想定して書くんですよね?

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診断書の日常生活能力の欄は、一人暮らしをしている場合を想定して書くんですよね?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の更新の時期なんですが、

前に通ったときと主治医が変わって診断書がめちゃくちゃ軽く書かれてしまいました。

状態は前と変わっていないんですが・・・

診断書の日常生活能力の欄は、一人暮らしをしている場合を想定して書くんですよね?

親と暮らしているから、親との同居で書かれている気がします。

本回答は2016年12月時点のものです。

 

精神の障害用診断書の「日常生活能力の判定」欄についてお尋ねであると推察いたします。

 

本欄は、「単身で生活するとしたら可能かどうか」で判断し、ご記載いただくこととなります。

同居人がいる場合を想定してご記載いただくものではありません。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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