本回答は2019年4月現在のものです。
障害年金の請求については、受給要件を満たしているか確認するために、
初診日を明らかにすることができる書類(医療機関の証明)の添付が必要ですが、
病院の廃院などでそれらの書類が添付できない場合であっても、
初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、
本人が申し立てた日を初診日と認めることができる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
ご質問者様の場合、当時の診察券と自分で書いた日記がみつかり、
日記には検査内容と当時の診断名(適応障害)が書いてあるとのことですので、
初診日を証明するのに参考となる書類として採用される可能性も考えられます。
診察券に受診日等の記載の有無や、日記の内容等わかりかねますので、
認定してもらえるかについては判断いたしかねますが、
それらをもとに10代の時に初診日があることを主張されてはいかがでしょうか。
20歳前に初診日があることが確認できれば、保険料納付要件は問われません。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
自閉症スペクトラムなどの発達障害は、障害年金の対象となっており、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請であれば、
2級以上に相当すると判断された場合、支給されます。
下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
発達障害の認定について
発達障害については、
たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。