弟と同居したら障害年金が減額あるいは支給停止になる場合がありますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

弟と同居したら障害年金が減額あるいは支給停止になる場合がありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在弟が障害年金2級を受給しています。弟は、実家で1人暮らしをしています。

来月から私は、弟と同居しようと思っているのですが、

その場合、同世帯の者の所得によって障害年金が減額あるいは、

支給停止になる場合があるのでしょうか?

本回答は2017年7月時点のものです。

 

障害年金には原則として所得制限はありません。

例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、所得制限がありますが、

あくまでも本人の所得制限であり、

家族の収入については問題ありません。

 

そのためご質問者様が弟さんと同居されたとしても、

弟さんの障害年金に影響はありません。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00