障害年金を請求することは、国民が持つ権利です。
この権利行使をするか否かは、それぞれのお考えがあるため、一概にお答えすることはできません。
しかしながら、一人暮らしをされるための資金として障害年金は大きな助けとなるでしょう。
以下で、障害年金の支給額について確認しましょう。
障害年金の受給額
▼障害基礎年金
| 1級 |
1,059,125円
+子の加算額 |
| 2級 |
847,300円
+子の加算額 |
▼障害厚生年金
| 1級 |
障害基礎年金1級(1,059,125円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額 |
| 2級 |
障害基礎年金2級(847,300円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額 |
| 3級 |
報酬比例の年金額
※最低でも635,500円が保証されます |
| 障害手当金 |
報酬比例の年金額×2
※最低でも1,271,000円が保証されます |
※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。
▼子の加算額
| 2人まで |
1人につき243,800円 |
| 3人目以降 |
1人につき81,300円 |
※生計を維持されている子がいる時に加算されます。
なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
▼配偶者の加給年金額
243,800円
※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。
▼年金生活者支援給付金
| 障害年金の等級 |
給付額 |
| 1級 |
月7,025円 |
| 2級 |
月5,620円 |
障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、一人暮らしをするにあたって大きな助力となるでしょう。
本事案の場合
今後、一人暮らしを考えているとのことですので、以下の3点を整理し、障害年金の請求を前向きに考えられてはいかがでしょうか。
- 一人暮らしで必要な金額
- 現在入ってくる収入の目途
- 障害年金を受給できた場合の受給額(上記をご参照ください)
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。