腕の可動域が生まれつきの障害でした。生まれつきだと障害厚生年金の申請はできないのですか?

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腕の可動域が生まれつきの障害でした。生まれつきだと障害厚生年金の申請はできないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

はじめまして。

3年前に、腕の可動域が悪いので診察をうけました。

その時の医師には、その程度では障害にならないと言われました。

最近は腕が上手く動かないので、別の医師に診断してもらったところ、生まれつきの障害だと判明しました。

そこで、障害厚生年金の書類を送ってもらうように頼んだところ、

あなたは生まれつきだから、発病日が生まれた日になるので、

その時に厚生年金は加入してないから、無理だと言われました。

それまで、生まれつきの障害だとは思っていませんでした。

医師に3年前の発病日にして下さいと頼む事は無理ですか?

生まれつき傷害がある人は泣き寝入りするしかないのですか?

本回答は2016年11月時点のものです。

 

障害厚生年金の申請となるか障害基礎年金の申請となるかは、

以下のように決まります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

となります。

 

障害厚生年金の申請となるか障害基礎年金の申請となるかは、

上記の通り、「初診日」に加入していた年金制度によって決まります。

「発病日」ではありません。

たとえ、発病が生まれつきであっても、

初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金を申請することが出来ます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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