申請でこどものことを書かなくてはいけないのはなぜ?

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申請でこどものことを書かなくてはいけないのはなぜ?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

おととしの夏に夫が急病でペースメーカーを入れ、身障者1級となりました。

最近、障害年金制度を知り、申請中です。

説明によると、厚生年金3級が認められるかもしれないとのことでした。

三ヶ月ほど審査がかかるとのこと。

あと、認定日時点で子供は高校生で役所に子供のことも書類を書くように言われました。

何か関係あるのでしょうか?

私の所得証明も必要でした。

配偶者の少ない所得も関係するのでしょうか?

本回答は2016年11月時点のものです。

 

障害厚生年金を申請されているとのことですので、

2級以上に該当した場合、子の加算、配偶者の加給年金の支給を受けられる可能性があります。

 

加算対象となる子

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、

加算対象者となりません。

 

配偶者の加給年金の対象となる要件

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

配偶者の所得証明は、上記の年収を超えていないことを確認するものとなります。

障害の状態の審査に配偶者の所得は影響ありません。

また、子の加算を受けるために、子についても年金請求書等に記載することを求められます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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