ブルガダ症候群と心房細動と洞不全症候群

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

ブルガダ症候群と心房細動と洞不全症候群

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

心臓に違和感があり、

おととし色々な検査を受けブルガダ症候群と心房細動と洞不全症候群と診断を受けました。

治療はICDの埋め込みとペースメーカーの埋め込みとカテーテル治療をする予定です。

ペースメーカーは障害年金3級に該当することをネット検索で知りましたが、

私は2013年12月以後国民年金なので障害者年金を受けられません。

しかし、2013年7月に他の病院で心房細動の診断を受け投薬治療を10ヶ月ほど受けていましたが

薬の効果が無く診療費がもったいなかったので通院しなくなりました。

そして、この時の初診時は厚生年金です。

この最初の診療が初診とみなされれば厚生年金の障害者年金3級になると思うのですが、

この考え方はあっているでしょうか?

 

本回答は2017年2月現在のものです。

 

障害年金の初診日とは

障害年金の初診日とは、

障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

2015年、ブルガダ症候群と心房細動と洞不全症候群と診断を受けたとのことですが、

この現在の傷病が2013年7月の心房細動の診断と因果関係があるのであれば、

2013年7月が初診日となります。

 

もし2013年7月が初診日と認められた場合、当時は厚生年金被保険者であったとのことですので、

障害厚生年金の申請をすることができます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00