本回答は2019年12月現在のものです。
ご質問内容から、会社が傷病手当金の申請をしても、
障害厚生年金をもらっていることが知られることはないでしょう。
傷病手当金を請求する際に、同一傷病で障害厚生年金を受けている場合は、
その旨を請求書に記入する必要があります。
これは、同一傷病について双方を受給する場合は、併給調整を受けることになるためです。
しかし、別傷病の場合は併給調整は受けないため、請求書に記入する必要はありません。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
同一傷病について、
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
ご質問者様の場合、障害厚生年金は統合失調症で支給されているとのことですので、
椎間板ヘルニアで傷病手当金を請求する際に、
障害厚生年金を受けていることは記入する必要はありません。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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