ご質問者様の場合、障害厚生年金は精神疾患、傷病手当金はヘルニア、と別傷病ですので、精神疾患で障害厚生年金3級を受給していることが会社に知られることはないでしょう。
傷病手当金の請求書には、障害年金の受給状況について記載する項目があり、同一傷病の場合は記入しなければなりませんが、別傷病の場合は記入しなくて構いません。
また、傷病手当金を請求する際に、障害厚生年金を受給していることが会社に報告されることもありませんし、会社の方が調べることもできません。
ご自身で話さない限り、知られることはないでしょう。
なお、同一傷病の場合は、併給調整が行われます。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
同一傷病について、「障害厚生年金」を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
(本回答は2021年10月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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