障害年金は働けなくてももらえないものなのでしょうか?

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障害年金は働けなくてももらえないものなのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

パーキンソン病です。

特定疾患の受給者証はもらっています。

県の難病センターに相談したのですが、障害年金はもらえないだろうと言われています。

しかし、今は働くこともできず、親からの援助に頼っている状態です。

働けなくてももらえないものなのでしょうか?

どのような状態になったらもらえるのですか?

本回答は2016年8月時点のものです。

 

パーキンソン病については、

以下の認定基準によって審査されます。

 

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

就労しているか否かではなく、

障害の状態が障害等級に該当すると認められれば障害年金を受給することができます。

就労も不可能なほどの状態なのであれば、

申請されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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