脊髄小脳変性症です。どの程度になったら障害年金を申請すればいいでしょうか?

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脊髄小脳変性症です。どの程度になったら障害年金を申請すればいいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

脊髄小脳変性症です。

進行が遅いので、まだ症状が軽く障害年金は申請できないと言われました。

どの程度になったら申請すればいいでしょうか?

ずっと夫の扶養に入っているので、厚生年金で申請でしょうか?

本回答は2016年3月時点のものです。

 

ご主人様の扶養に入られているとのことですので、

国民年金3号被保険者となり、障害基礎年金の申請となります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を申請できるか、障害基礎年金の申請となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

となります。

 

脊髄小脳変性症は進行性の病気となりますので、

どの時点で障害年金を申請するか難しい判断となります。

脊髄小脳変性症とのことですので、

平衡機能に障害が出ると思われます。

平衡機能の障害2級の認定基準

平衡機能の障害の2級の状態は、以下のいずれかを満たすものとされています。

  • 四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線と歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

 

また、筋力低下や麻痺等の症状が現れた場合は、

以下の基準で審査が行われます。

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

進行性の病気の場合、

どの時点で障害年金を申請するか難しい判断となりますので、

障害の状態が障害等級に該当したと思われる状態となったら申請することをお勧めします。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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