父がパーキンソン病。障害年金はまだ申請できるほどではないと言われた。 申請をしても無駄ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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57歳の父が35年勤めた会社を退職しました。
パーキンソン病のため、会社から促されての退職です。
失業保険の受給が終わった後の収入のあてがありません。
特定疾患の認定はされていますが、
障害年金はまだ申請できるほどではないと主治医に言われています。
この状態では障害年金の申請をしても無駄でしょうか。
本回答は2017年11月現在のものです。
パーキンソン病では、主に、手足がふるえる、動きが遅くなる、筋肉が硬くなる、
体のバランスが悪くなるといった症状があると言われています。
パーキンソン病のため特定疾患の認定を受けているとのことですので、
障害の程度は、ヤール重症度分類のうち、レベル3度以上であることが拝察されます。
ヤールの重症度分類とは
ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の症状の程度を表す指標です。
ヤール1度
- 体の片側のみに症状がある。
- 日常成果への影響は軽微。
ヤール2度 - 体の両側に症状がある。
- 歩行時にバランスがとりづらくなる症状はないか、軽微。
ヤール3度 - 体の両側に症状がある。
- 歩行時にバランスがとりづらくなる症状がある。
ヤール4度 - 体の両側に強い症状がある。
- 日常生活にかなり介助が必要。
ヤール5度 - 一人で起立・歩行ができず、寝たきりに近い状態である。
- 日常生活に全面的な介助が必要。
障害年金の認定において、肢体の機能の障害の程度は、
関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常性における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。
各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
体幹の機能の障害の認定基準
【1級】
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの。具体的には、腰かけ、正座、あぐら、横座りのいずれもができないもの
- 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの。具体的には、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの
【2級】
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。具体的には、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度のもの
障害年金はまだ申請できるほどではないと主治医に言われているとのことですが、
障害の状態の認定は保険者が行います。
認定が得られるかについては申請をしなければわかりません。
ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況等の詳細がわかりかねますので、
申請をしても無駄かどうかについては判断いたしかねますが、
会社を退職され、収入の当てがないとのことですので、
主治医にもご理解いただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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