本回答は2017年7月時点のものです。
パーキンソン病も障害年金の認定対象となっています。
しかし、障害年金を受給するためには、
保険料納付要件を満たしていることが必要です。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
年金をあまり払っていなかったとのことですが、
未納ではなく免除申請をしていた場合は、要件を満たす可能性も考えられます。
免除申請等もされていないのか、今一度ご確認ください。
パーキンソン病の特定疾患の認定についてですが、
パーキンソン病患者がヤール重症度分類のうち、レベル3度以上、
また生活機能障害度2度以上という条件をクリアしている必要があります。
ヤールの重症度分類とは
ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の症状の程度を表す指標です。
ヤール1度
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- 体の片側のみに症状がある。
- 日常成果への影響は軽微。
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| ヤール2度 |
- 体の両側に症状がある。
- 歩行時にバランスがとりづらくなる症状はないか、軽微。
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| ヤール3度 |
- 体の体の両側に症状がある。
- 歩行時にバランスがとりづらくなる症状がある。
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| ヤール4度 |
- 体の両側に強い症状がある。
- 日常生活にかなり介助が必要。
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| ヤール5度 |
- 一人で起立・歩行ができず、寝たきりに近い状態である。
- 日常生活に全面的な介助が必要。
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また、厚生労働省が定めた生活機能障害度という指標があり、こちらは全3段階で
ヤール重症度分類のステージ3度と4度が生活機能障害度2度に相当します。
パーキンソン病と診断されても、
ヤール重症度分類のステージ1度と2度、および生活機能障害度1度の方は対象にはなりません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。