パーキンソン病と診断されれば、障害年金の該当者となるのでしょうか?

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パーキンソン病と診断されれば、障害年金の該当者となるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

パーキンソン病は難病指定疾患と聞きましたが、

パーキンソン病と診断されれば、

障がい者と認定されて、障害年金の該当者となるのでしょうか?

本回答は2017年8月時点のものです。

 

パーキンソン病は、国の指定難病であり、障害年金の支給対象でもありますが、

パーキンソン病と診断されれば障害年金の該当者となる訳ではありません。

障害の状態が障害等級に該当している場合、障害年金を受給することができます。

 

パーキンソン病では、主に、手足がふるえる、動きが遅くなる、筋肉が硬くなる、

体のバランスが悪くなるといった症状があると言われています。

 

障害年金の認定において、肢体の機能の障害の程度は、

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常性における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。

各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

 

パーキンソン病の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

また、パーキンソン病では、運動症状以外にも、

うつ症状などの精神症状、認知機能障害などがみられることがあるとも言われています。

複数の障害がある場合は、

それぞれの障害について診断書を取得し申請することで、

併合によりさらに上位等級に認定されることも考えられます。

 

精神障害の認定について

精神の障害による障害年金の認定は、

具体的な日常生活能力、日常生活上の困難を判断し、

その原因及び経過を考慮して行われます。

 

認知障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

進行性の病気の場合、

どの段階で障害等級に該当するかの判断が難しくなります。

障害の状態が障害等級に該当していると思われる段階で

申請することをお勧めします。

 

なお、パーキンソン病の特定疾患の認定については、

パーキンソン病患者がヤール重症度分類のうち、レベル3度以上、

また生活機能障害度2度以上という条件をクリアしている必要があります。

 

ヤールの重症度分類とは

ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の症状の程度を表す指標です。

ヤール1度
  • 体の片側のみに症状がある。
  • 日常成果への影響は軽微。
ヤール2度
  • 体の両側に症状がある。
  • 歩行時にバランスがとりづらくなる症状はないか、軽微。
ヤール3度
  • 体の体の両側に症状がある。
  • 歩行時にバランスがとりづらくなる症状がある。
ヤール4度
  • 体の両側に強い症状がある。
  • 日常生活にかなり介助が必要。
ヤール5度
  • 一人で起立・歩行ができず、寝たきりに近い状態である。
  • 日常生活に全面的な介助が必要。

 

また、厚生労働省が定めた生活機能障害度という指標があり、こちらは全3段階で

ヤール重症度分類のステージ3度と4度が生活機能障害度2度に相当します。

パーキンソン病と診断されても、

ヤール重症度分類のステージ1度と2度、および生活機能障害度1度の方は対象にはなりません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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