本回答は2017年1月時点のものです。
障害年金と医療費助成等については全く別の制度となっています。
医療費助成等については、各自治体において制度を設けている場合がありますので、
詳細は、お住いの市区町村の社会福祉協議会にご相談ください。
障害年金の認定において、
パーキンソン病の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常性における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。
各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
障害年金は原則として、初めて医師等の診療を受けた日から1年6月経過後であれば、
いつでも申請をすることができます。
お母さまの場合、パーキンソン病のため労働や日常生活に著しい制限を受け、
また、よく怪我をするとのことから、症状が進行しているものと推察いたします。
パーキンソン病のように進行性の傷病の場合、
どの時点で上記障害の状態に該当したかを判断することが難しくなります。
上記基準に照らし、障害の状態に該当したと考えられる場合は、
障害年金の申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。