先に老齢基礎年金を繰上げて受給し、状態が重くなったら障害基礎年金を申請すればいいでしょうか。

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先に老齢基礎年金を繰上げて受給し、状態が重くなったら障害基礎年金を申請すればいいでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は55歳の時に体の不調を感じて病院を受診し、検査の結果パーキンソン病と診断されました。

障害年金の申請について相談したのですが、私の場合、障害基礎年金の申請になるので2級の状態にならないともらえないらしく、相当重い状態でないともらえないと言われました。

現在60歳で、今のところ日常の身の回りのことはなんとか出来る状態なので、まだ障害年金はもらえない程度かもしれません。

先に老齢基礎年金を繰上げて受給し、状態が重くなったら障害基礎年金を申請すればいいでしょうか。

老齢基礎年金を繰上げて受給すると、障害基礎年金の事後重症請求ができなくなります。

障害基礎年金の申請をご検討されているのであれば、先に障害基礎年金の申請をしましょう。

 

障害基礎年金の申請では、1級もしくは2級に相当する場合受給が可能となります。

パーキンソン病の認定基準は次の通りです。

パーキンソン病の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

上記のように、2級はある程度重い状態にならないと受給は困難です。

しかし、障害年金の事後重症請求は65歳までにしなければなりません。

ご質問者様の場合、現在60歳とのことですので、65歳になるまでに申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

(本回答は2022年3月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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