パーキンソン病のため肢体の機能に障害がある場合、次の認定基準によって審査されます。
今後の服薬で改善の可能性があっても、現時点で認定基準に該当する程度であれば、障害厚生年金が受給できる可能性が考えられます。
まずはそのことを主治医にもご理解いただき、診断書を作成していただきましょう。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
診断書を作成していただければ、障害厚生年金の申請が可能となります。
上記の認定基準に該当する程度であれば、認定が得られる可能性が考えられます。
主治医に診断書を作成してもらい、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年3月現在のものです。)
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