パーキンソン病の初診日は整形外科になるのでしょうか、それとも神経内科になるのでしょうか。

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パーキンソン病の初診日は整形外科になるのでしょうか、それとも神経内科になるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は35歳の頃に、首が痛くて整形外科を受診したのですが、医師が私の動作の違和感に気づき、神経内科を紹介されました。

神経内科でパーキンソン病かもしれないとのことで検査をし、確定しました。

現在45歳で、年々症状が悪化し仕事を辞めることになったので、障害年金の申請を考えています。

私の場合、初診日は整形外科になるのでしょうか、それとも神経内科になるのでしょうか。

ご質問者内容からは、整形外科でどのような診断をされ、どのような治療を受けていたかが分かりかねますが、例えば、整形外科を初めて受診した日からパーキンソン病を疑われて神経内科を紹介されたケースでは、整形外科を初めて受診した日が初診日になるでしょう。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

パーキンソン病は障害年金の対象となっています。

初診日を特定し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

なお、パーキンソン病の認定基準は次の通りです。

パーキンソン病の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

(本回答は2021年8月現在のものです。)

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