本回答は2018年7月現在のものです。
心臓ペースメーカーを装着され、身体障害者手帳1級をお持ちとのことですので、
大変な思いをされていることが拝察されます。
障害年金においては、心臓ペースメーカーを装着したものについては、
労働不可であっても、原則として障害厚生年金3級に認定されます。
また、以下の場合は2級と認定されます。
重症心不全で、以下のペースメーカーを装着している場合
原則として2級と認定されます。
- CRT(心臓再同期医療機器)
- CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)
ご質問内容からは、初診日の記載がありませんので、
障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの申請になるか判断いたしかねますが、
ペースメーカーを装着したときではなく、
初診日において厚生年金加入期間中であれば、
障害厚生年金の申請が可能となります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金
障害厚生年金の申請であれば、3級相当でも認定を得ることができます。
上記について確認いただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。