サルコイドーシスで障害年金は受給できるのですか?

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サルコイドーシスで障害年金は受給できるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

サルコイドーシスで身体障害者手帳が出た場合は、

障害年金は受給できるのですか?

眼とか肺等、病変のある場所でも等級が違いますか?

 

本回答は2018年8月現在のものです。

 

身体障害者手帳と障害年金について

身体障害者手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありません。

そのため、手帳が交付されたら障害年金が支給される、ということはありません。

 

サルコイドーシスは

肺や眼、心臓、骨などいろいろな臓器に発症すると言われていますが、

発症の部位によって等級が違うのではありません。

 

障害年金には各疾患に認定基準が定められており、

その障害によって生じる障害の程度から、最も近似している認定基準によって審査されます。

 

たとえば、眼に病変がある場合は眼の障害の認定基準、

肺に病変がある場合は呼吸器疾患の認定基準、

心臓に病変がある場合は心疾患の認定基準によって審査されます。

複数の箇所に病変がある場合は、まずそれぞれの認定基準によって審査され、

併合によりさらに上位等級に認定するか否かが決定されます。

 

サルコイドーシスに限らず、

障害年金は病名や手帳の有無によって支給されるものではありません。

支給要件を満たし、障害の程度が認定基準に該当する程度の場合、支給されます。

申請の際は、下記の支給要件をご確認ください。

 

障害年金を受給するための3つの条件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

「初診日要件」とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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