障害厚生年金の更新には主治医の診断書が必要とのことですが、これは年金事務所にもっていくのでしょうか?

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障害厚生年金の更新には主治医の診断書が必要とのことですが、これは年金事務所にもっていくのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

現在障害厚生年金3級です。

障害厚生年金の更新には主治医の診断書が必要とのことですが、

これは年金事務所にもっていくのでしょうか?

郵送ではだめなのでしょうか?

体調もよくありませんし、年金事務所に持っていくのは体力的に厳しいです。

最初の申請の際に何度も通わされ、心無いことも言われたこともあり、

年金事務所にはできるだけ行きたくありません。

本回答は2016年9月時点のものです。

 

障害厚生年金の障害状態確認届(現況診断書)は、

年金事務所に持参する必要はありません。

 

障害厚生年金の障害状態確認届(現況診断書)の提出先

障害厚生年金の更新用の診断書は、

指定された提出月の末日までに到着するように、

下記に提出する必要があります。

〒168-8505

東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号

日本年金機構

 

お近くの年金事務所に持参する必要はありませんので、ご安心ください。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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