本回答は2017年6月時点のものです。
てんかんの認定基準は以下の通りです。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
てんかんの認定にあたっては、
その発作の重症度や、発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、
日常生活動作がどの程度損なわれ、
そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、
社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、
発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、
治療及び病状の経過、日常生活状況等によって、さらに上位等級に認定されます。
症状性を含む器質性精神障害の認定基準は、以下の通りとなっています。
症状性を含む器質性精神障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
医師からの指示で会社を休み、きちんと服薬をしているにもかかわらず、
てんかんの発作があり、おむつが外せない状態ということですので、
日常生活に支障をきたしているものと推察いたします。
また記憶障害も激しいとのことですので、上記の認定基準に該当するのであれば、
受給できる可能性も考えられます。
障害年金の受給権が得られた場合、
年金機構から受給権者本人以外に知らせることはありません。
他人に障害年金の受給を知られるケースは、
多くの場合、自ら受給を話されてしまっているケースが多いものと思われます。
障害年金の受給を知られたくないのであれば、
受給について他人には話さないことが一番であると考えます。
障害年金は、老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。
障害年金を受給すること自体で、
家族の就職や家族の将来の年金受給などに影響を与えることはありません。
受給の可能性が考えられるのであれば、申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。