1か月に1〜2回てんかんの発作。障害年金2級にならない?

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1か月に1〜2回てんかんの発作。障害年金2級にならない?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

私はてんかんで障害厚生年金3級を受給中です。

この頃発作の頻度が増え、1か月に1〜2回意識を失います。

これは障害年金2級になるくらいだと思うのですが、

主治医が診断書を書いてくれません。

2級にはならないということなのでしょうか?

それとも病院を変えた方がいいのでしょうか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

てんかんの認定基準は以下の通りです。

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

上記の障害の状態は、「十分な治療にかかわらず」発作があることが前提です。

主治医が診断書を書いてくれないとのことですが、

定期的な診察や指示通りの服薬ができていて、なお、発作の頻度が増えたのであれば、

障害年金2級が受給できる可能性も考えられます。

今の主治医に現在の症状を正しく伝え、

しっかりとした診断書の作成を依頼しましょう。

 

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