障害年金更新後に額改定申請ができますか?

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障害年金更新後に額改定申請ができますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はてんかんの障害があり、作業所での収入と障害年金で生活しています。

先月障害年金の更新の診断書を提出しました。

提出した後に気づいたのですが、

発作の回数が増え作業もきつくなってきたので額改定をしたいのですが、

年金更新後に額改定申請ができますか?

本回答は2017年12月時点のものです。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

原則として、額改定請求は以下の待機期間が設けられています。

 

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  • 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  • 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  • 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能

 

ご質問者様の場合、更新の結果、

減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日、

等級変更がなかった場合は、いつでも額改定請求が可能となります。

 

てんかんの認定基準は、以下の通りです。

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

てんかんの認定に当たっては、十分な治療が行われていることが前提となっています。

十分な治療にかかわらず、発作の回数が増え、

日常生活にも支障をきたしているのであれば、

額改定請求が認められる可能性も考えられます。

更新の結果を待って、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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