足のけがで障害厚生年金を請求したいのですが、支給停止になっている障害基礎年金は審査に影響しますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は3年前までてんかんで障害基礎年金2級をもらっていましたが、薬でコントロールができているからでしょうか、更新の時に支給停止になりました。
昨年、急に発作があり転倒してしまい、大けがをしてしまいました。
その時は会社を休職し、傷病手当金を受給していました。
今は仕事に復帰しましたが、左足の痛みやしびれが残っており、外出の際は杖を使用している状態です。
今度は障害厚生年金の請求をしようと思っているのですが、支給停止になっているてんかんは審査に影響しますか?
本回答は2021年3月現在のものです。
下肢障害による障害厚生年金の請求において、現在支給停止になっている障害基礎年金2級およびてんかんの症状については、審査に影響しません。
あくまでも下肢の状態について審査され、認定されます。
疼痛(痛み)は、原則として障害認定の対象となりませんが、以下の場合は認定が得られる場合があります。
ご質問者様の下肢の痛みについても、以下の認定基準により審査されることが考えられます。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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