私はてんかん持ちで、手帳3級です。障害基礎年金の申請をしても望みはないのでしょうか?

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私はてんかん持ちで、手帳3級です。障害基礎年金の申請をしても望みはないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はてんかん持ちで、手帳3級です。

最近発作がひどくなり、昼間強烈な眠気に襲われます。

ふらふらして、注意力が散漫になりますが、

医者からは、障害年金3級がやっとなので、

障害基礎年金では無理だと言われました。

私は障害基礎年金の申請をしても望みはないのでしょうか?

本回答は2018年6月現在のものです。

 

障害基礎年金の申請で3級相当では不支給ですが、

等級は主治医ではなく、保険者が決定します。

 

医師からは3級がやっとと言われた、とのことですが、

てんかんの認定基準は以下の通りです。

 

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

ご質問内容からは、発作の頻度や日常生活状況等がわかりかねますので、

2級以上に該当しているかの判断は致しかねますが、

上記の認定基準2級以上に相当する程度であれば、

認定が得られる可能性も考えられます。

 

申請に必要な診断書は医師が作成しますので、

再度、主治医に相談し、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

てんかんでの障害年金の申請について

発症から長期間申請していない場合、初診日の特定と証明が困難となります。

また、てんかんは発作の頻度、重症度のみで障害の状態を認定されるものではないため、

障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等に

申請には専門知識が必要となります。

そのため、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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