小さいころに高熱のためてんかん持ちになりました

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小さいころに高熱のためてんかん持ちになりました

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は小さいころに高熱のため、数日間意識を失ったことがあり、

おそらくそれが原因でてんかん持ちになりました。

現在25歳で、仕事はしていません。

家族の話では、発作の前触れとして顔が一瞬こわばり、

急に動作をとめ、ぼーっとするそうです。その後は意識がもうろうとするので、

横になることが多いです。

この複雑部分発作が月に3〜4回あり、仕事に就くことができません。

記銘力障害もあります。

障害年金はもらえますか?

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

てんかんの認定基準は以下の通りです。

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

上記の障害の状態は、「十分な治療にかかわらず」発作があることが前提です。

定期的な診察や指示通りの服薬ができていて、なお、症状が不変であれば、

障害年金が受給できる可能性も考えられます。

 

また、発作間欠期に認知障害を有する場合には、

治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、

さらに上位等級に認定される可能性も考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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