同じてんかんの人の障害厚生年金2級の受給額が違うのはなぜですか?

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同じてんかんの人の障害厚生年金2級の受給額が違うのはなぜですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私はてんかん持ちで、障害厚生年金2級を受給しています。

就労支援継続B型事業所を利用してますが、

仲の良い利用者さんで、同じくてんかんで2級を受給されているのですが、

受給している金額が全然違いました。

普通の主婦の方なのに、なぜ私の金額より多いのですか?

本回答は2018年1月現在のものです。

 

障害年金の受給額は、同じ等級でも金額が違う場合があります。

障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。

 

障害年金の受給額(平成29年)

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

上記のように、障害基礎年金は一律に金額が決まっていますが、

障害厚生年金は、報酬比例の額によって受給額がまちまちとなります。

この報酬比例の額は、

もらっていた給与の額や厚生年金に加入していた期間によって決まります。

 

現在は主婦の方であっても、

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請となり、

障害認定日までの給与額が多い場合などは、報酬比例の額も高くなります。

また、加算対象となる子や配偶者がいる場合は、

子の加算や配偶者の加給年金を受けることができます。

そのため、同じ傷病・等級であっても、受給額が違う場合があります。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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