働いていないし学校にもいってないが、障害年金はもらえるか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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僕は17歳でてんかん患者です。精神障害者手帳の二級を持っています。
手術したので、発作の頻度は少ないのですが引きこもる生活が続いています。
学校にも行けていません。
就労継続支援B型の施設で「お金をもらわずお手伝い」という形で参加しています。
障害年金の事を親に聞いてみたら「この県はそんなものはない」と言われてしまいました。
本当なのでしょうか?
本回答は2020年3月時点のものです。
障害年金は、老齢年金、遺族年金と同様に法律で定められたものです。
障害年金のない県は存在しません。
ご質問者様は現在17歳とのことですので、20歳になったら申請が可能となります。
20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書を取得し、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、20歳の誕生月の翌月分から年金が支給されます。
てんかんの認定について
てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危機性や、社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会活動能力の損減を重視した観点から認定さます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
ご質問内容から、発作間欠期の状態はかなり悪い状態にあることが拝察されます。
20歳の誕生日の3か月前になりましたら、診断書を取得し、申請しましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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