側頭葉てんかんで手帳1級。初診日が分からず障害年金の申請ができないと言われました。

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側頭葉てんかんで手帳1級。初診日が分からず障害年金の申請ができないと言われました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は高校生の頃から側頭葉てんかんで、障害者手帳1級です。

先日障害年金がもらえるか、年金事務所に行きましたが、

初診日が分からないので申請はできないと言われました。

今は母と二人暮らしで生活は困窮しています。

本当にもう障害年金の申請はできないのでしょうか?

生活保護しかないのでしょうか?

本回答は2017年8月時点のものです。

 

側頭葉てんかんは、難治性のてんかんに分類されています。

発作時に意識がないことや、動きが止まって一点を凝視する等の複雑部分発作、

それ以外に記憶障害や精神障害を伴うことが特徴とされています。

 

ご質問者様も障害者手帳1級をお持ちとのことですので、

大変な思いをされていることが推察されます。

 

障害年金の申請にあたって、初診日を特定することは大変重要なことです。

初診日が分からなければ、障害年金の申請はできません。

 

初診日不明の理由がわかりかねますが、

高校生の頃から側頭葉てんかんを患っていたとのことですので、

当時近くの病院や大きな病院に通っていなかったか、確認しましょう。

 

カルテなどで確認ができれば、

最も時期の古い病院で「受診状況等証明書」を作成してもらうことで

初診日の証明ができますので、障害年金の申請が可能となります。

 

病院が廃院していたり、カルテがないなどの場合で、

初診日を明らかにする書類がない時は、

初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、

本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。

 

具体的に、次の場合には、審査の上、

本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 

初診日は、請求人が上記の参考資料等によりできる限り証明をし、

保険者が認定するものとなっています。

 

学校で側頭葉てんかんにより配慮を受けていた場合、それが分かる書類や、

初診の病院の診察券などがあれば、

初診日を証明するのに参考となる可能性も考えられますので、

これらの書類がないか、確認されてはいかがでしょうか。

 

初診日の特定ができたら、以下の要件を確認することができます。

認定基準に該当する程度であれば、

障害年金を受給できる可能性も考えられます。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

初診日を特定し、障害年金の申請をしましょう。

なお、精神保健福祉手帳と障害年金の関係については、

以下の通りです。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありませんので、

精神保健福祉手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。

 

そのため、精神保健福祉手帳が1級になったとしても

障害年金が1級になるとは限りません。

 

また、障害年金と生活保護は、

両方の受給権を得ることは可能ですが、両方を満額受給することは出来ません。

 

生活保護と障害年金の関係

生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、

障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。

生活保護と障害年金は以下のような関係になります。

  • 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
  • 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

 

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