てんかんの発作の回数が増えたのに先生が障害年金の診断書を書いてくれない。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

てんかんの発作の回数が増えたのに先生が障害年金の診断書を書いてくれない。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私はてんかんで障害年金3級をもらっています。

発作の回数が増えたので級をあげてもらいたいのですが、

なかなか先生が診断書を書いてくれません。

発作の頻度をみると障害年金2級になる位の発作の回数になっています。

何故に先生が自分の発作の報告通りに診断書を書いてくれないのでしょうか。

病院を変えたほうがいいのでしょうか?

本回答は2017年6月時点のものです。

 

てんかんの認定基準は以下の通りです。

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

上記の障害の状態は、「十分な治療にかかわらず」発作があることが前提です。

また、てんかんの認定にあたっては、

その発作の重症度や、発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、

日常生活動作がどの程度損なわれ、

そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、

社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

よって、発作の回数のみで等級が決定するのではありません。

 

医師が診断書を書いてくれない理由についてはわかりかねますが、

医師の指示通りの服薬をきちんと行い、十分な治療を受けているにもかかわらず、

てんかん発作の回数が増えたのであれば、

額改定請求のため診断書が必要であることをご理解いただき、

作成していただく必要があるでしょう。

 

もしどうしても作成いただけないようであれば、

病院の変更を検討される方もいらっしゃいますが、

新しい病院ですぐに診断書を書いていただけるかについてはわかりかねます。

診断書の作成までしばらく通院する必要があるかもしれません。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00