てんかんの大発作が年に1~2回です。障害年金は受給できますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
てんかんです。
これまでさんざん就職活動してきましたが、
てんかんというだけで雇ってはもらえません。
機械で作業中に発作を起こしたらダメでしょ?
接客中に発作を起こしたらダメでしょ?
運転中に発作を起こしたらダメでしょ?
と言われます。
しかし、運転がダメ、機械作業がダメ、接客がダメとなると、
応募できる仕事自体がありません。
金銭的にも苦しく、自暴自棄になっています。
就職活動を諦めて障害年金を受給しようかと考えています。
発作は大発作が年に1〜2回です。
これで障害年金は受給できますか?
本回答は2015年8月時点のものです。
てんかんの各等級に相当する障害の程度は以下の通りです。
てんかんの認定基準
【1級】
以下1,2を満たすもの
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が月に1回以上ある。
- 常時の援助が必要なもの
【2級】
以下1,2を満たすもの
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回以上、もしくは、C(意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作)またはD(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回以上ある。
- 日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
以下1,2を満たすもの
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回未満、もしくは、C(意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作)またはD(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回未満ある。
- 労働が制限を受けるもの
上記認定基準の通り、
てんかんの認定にあっては、その発作の重症度や発作頻度だけでなく、
発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、
日常生活がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、
社会活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
ご質問内容からじゃ小発作の頻度はわかりかねますが、
大発作が年に1〜2回とのことですので、
2級ないし3級に該当する可能性も考えられます。
障害年金の申請をしましょう。
てんかんでの障害年金の申請について
発症から長期間申請していない場合、初診日の特定と証明が困難となります。
また、てんかんは発作の頻度、重症度のみで障害の状態を認定されるものではないため、
障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等に
申請には専門知識が必要となります。
そのため、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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