てんかんによる障害年金受給は難しいでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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40代の女性です。
10代の頃にてんかんを発症し、投薬治療を受けましたが、発作は抑えられず、
薬による副作用で仕事や生活に支障がある為に、通院をやめてしまいました。
数年前からはうつ病も患い、先月末で仕事を退職しました。
てんかんで障害基礎年金を受給出来ると知り、現在、申請に必要な書類を揃えています。
通るかわかりませんが、とりあえず提出してみようと思うのですが、
てんかんによる受給は難しいでしょうか?
本回答は2017年3月時点のものです。
てんかんも障害年金の認定対象となっています。
てんかんの認定基準は以下の通りです。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
上記の障害の状態は、「十分な治療にかかわらず」発作があることが前提です。
また、てんかんの認定にあたっては、
その発作の重症度や、発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、
日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、
社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
ご質問者様の場合、通院や投薬治療をやめたとのことですが、
現在もてんかんについて十分な治療が行われていないのであれば、
てんかんによる受給は難しいかもしれません。
また、うつ病も患っているとのことですが、
その場合は併合ではなく、諸症状を総合的に判断して認定されます。
障害年金の申請は、「とりあえず提出」ではなく、
認定基準と照らし合わせて、しっかりとした内容の書類をそろえる必要があります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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