本回答は2015年7月時点のものです。
診断書の記載は、医師の判断によるものとなります。
就労不能であるかどうかは診断書作成医がご質問者様の状態から判断するものであり、
てんかんであればただちに就労不能と記載されるというものではありません。
また、生活保護と障害年金の併給は認められておらず、
両者を満額受給することは出来ません。
ご質問者様は腕のいい弁護士さんに頼めば
障害年金と生活保護を併給できると聞いたそうですが、
もしそれが本当にできたとしたら不正受給となると思われます。
てんかんでの障害年金の申請について
発症から長期間申請していない場合、初診日の特定と証明が困難となります。
また、てんかんは発作の頻度、重症度のみで障害の状態を認定されるものではないため、
障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等に
申請には専門知識が必要となります。
そのため、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。