てんかんで障害厚生年金3級。2級になるためには月に何回くらい発作が起きなければいけないのですか?

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てんかんで障害厚生年金3級。2級になるためには月に何回くらい発作が起きなければいけないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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てんかんで障害厚生年金3級を受給しています。

3級から2級になるためには月に何回くらい発作が起きなければいけないのでしょうか?

 

本回答は2015年9月時点のものです。

 

てんかんの2級の障害の程度は以下の通りです。

てんかんの2級の認定基準

以下1,2を満たすもの

  1. 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回以上、もしくはC(意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作)またはD(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回以上ある。
  2. 日常生活が著しい制限を受けるもの

 

発作の回数の目安は、大発作が年2回以上もしくは小発作であれば月に1回以上となります。

しかし、てんかんの障害の程度の認定は、

発作の回数、重症度のみならず、

発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、

日常生活がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、

社会活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

発作の回数のみで認定されるものではありません。

 

額改定請求の申請について

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