本回答は2015年9月時点のものです。
てんかんの2級の障害の程度は以下の通りです。
てんかんの2級の認定基準
以下1,2を満たすもの
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回以上、もしくはC(意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作)またはD(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回以上ある。
- 日常生活が著しい制限を受けるもの
発作の回数の目安は、大発作が年2回以上もしくは小発作であれば月に1回以上となります。
しかし、てんかんの障害の程度の認定は、
発作の回数、重症度のみならず、
発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、
日常生活がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、
社会活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
発作の回数のみで認定されるものではありません。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要であり、また、
障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほど困難です。
より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。