てんかんでもう一度障害基礎年金2級をもらうことはできるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はてんかんで障害基礎年金2級をもらっていましたが、更新で3級になり停止になりました。
前はよく倒れていましたが、ちゃんと薬を飲むようになって倒れなくなったからだと思います。
しかし働くことができないので障害基礎年金が停止になると生活できません。
もう一度障害基礎年金2級をもらうことはできるでしょうか?
きちんと服薬してもなお、てんかん発作があり、次の認定基準に該当する程度であれば、再度障害基礎年金を受給することができます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
ご質問内容からは、具体的な発作の状態や頻度が分かりかねますが、服薬をすれば発作が起きないのであれば、上記の認定基準には該当しないでしょう。
なお、今後症状が悪化し、2級以上の状態に該当する程度となれば、支給停止事由消滅届を提出づることで支給の再開を求めることができます。
支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
(本回答は2021年11月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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