てんかんです。支給停止になった障害年金の再支給は新しい年度からですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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てんかんで障害年金の申請を考えています。
まだ20代なのでてんかんということがわかっていて雇っていただける会社を探しています。
就職ができたら障害年金は止まるのでしょうか?
症状が悪化して働くことができなくなった場合、
一度支給停止になった障害年金を再度支給してもらいたいのですが、
それは新しい年度からの支給となるのですか?
本回答は2015年9月時点のものです。
障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合は、支給停止となりますが、
就職をしたことをもって直ちに支給停止とされるものではありません。
就労している場合は、仕事場で受けている援助の内容等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
また、一度支給停止となった障害年金を、
障害状態の悪化により支給再開を求める場合は、
支給停止事由消滅届を提出することとなります。
支給停止事由消滅届により支給再開となった場合、
支給停止事由消滅届に添付した診断書の現症日の翌月分から支給されます。
新しい年度からではありませんのでご安心ください。
てんかんでの障害年金の申請について
発症から長期間申請していない場合、初診日の特定と証明が困難となります。
また、てんかんは発作の頻度、重症度のみで障害の状態を認定されるものではないため、
障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等に
申請には専門知識が必要となります。
そのため、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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