てんかんです。年金受け取り口座を変更してもいいですか?

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てんかんです。年金受け取り口座を変更してもいいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は記憶障害とてんかんを患っています。

障害年金を受給しているのですが、年金受取口座の通帳は母親がもっています。

症状が重くなって更新のときに等級があがりました。

来月から年金受給額が上がるのですが、

母親は私には年金は渡さない、母である自分が管理する、というんです。

私もお金がないと困ることが多いのですが、

いちいち母親に言わないと出してもらえないのでとてもいやです。

年金の受取の口座を勝手に変えても、違反?にはならないですか?

勝手に変えたりしたら、支給されなくならないですか?

本回答は2017年8月時点のものです。

 

障害年金の振込口座の変更は、

年金受給権者口座名義変更申出書を提出することできます。

振込口座を変更することは違反ではありませんし、

口座変更によって支給されなくなることもありません。

ご安心ください。

 

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