てんかんです。不支給にするために基礎年金に変えさせられたのでしょうか?

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てんかんです。不支給にするために基礎年金に変えさせられたのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

てんかんです。

障害年金を申請したのですが、不支給になりました。

発作タイプがA、Bが月に2回と診断書に書かれていました。

当時、会社員でしたので、厚生年金で申請できると年金事務所で言われ、

障害厚生年金を申請しましたが、

障害基礎年金に変えるように指示が来ました。

年金事務所の窓口では、診断書を見て「これなら基礎年金に変えても通るから」と言ってくれて、

それで基礎年金に変えましたが、

結局「基礎年金に該当しない」に該当しないとして不支給になりました。

これは不支給にするために基礎年金に変えさせられたのでしょうか?

この発作の状態なら必ず通ると言われていたのに、

どういうことでしょうか?

 

 

本回答は2016年3月時点のものです。

 

障害厚生年金で申請していたものを障害基礎年金に変更するように指示されたとのことですので、

初診日は厚生年金の被保険者期間中にないと判断されたものと推察いたします。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を申請できるか、障害基礎年金の申請となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

となります。

 

そのため、障害厚生年金から障害基礎年金への裁定替えの指示が来たのでしょう。

 

ご質問内容からは、発作タイプA、Bが月に2回と診断書に記載されていたとのことですが、

以下のてんかんの認定基準に照らすと、

この発作の頻度、重症度は障害年金1級に該当します。

てんかんの認定基準

【1級】

以下1,2を満たすもの

  1. 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が月に1回以上ある。
  2. 常時の援助が必要なもの

【2級】

以下1,2を満たすもの

  1. 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回以上、もしくは、C(意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作)またはD(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回以上ある。
  2. 日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

以下1,2を満たすもの

  1. 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回未満、もしくは、C(意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作)またはD(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回未満ある。
  2. 労働が制限を受けるもの

 

発作の頻度、重症度は1級に該当するにも関わらず不支給となったということは、

社会的活動能力が制限されていないと判断されたものと考えられます。

つまり、上記基準の各等級「2」を満たしていないと判断された可能性が考えられます。

 

障害年金は不支給の決定を知った日から60日以内に審査請求をすることができます。

審査請求を検討しましょう。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてくだい。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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