子宮けい癌で障害年金は受給できるのでしょうか?

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子宮けい癌で障害年金は受給できるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

昨年、子宮けい癌と告知され、子宮全摘出、卵巣、リンパも取りました。

その後、抗がん剤治療のため、現在は通院中ですが、

抗がん剤の副作用により、手の麻痺や体力の低下で仕事にもつけません。

最近、障害年金というものを初めて知りました。

昨年中は就業中でしたので厚生年金、今年に入り退職しているので国民年金です。

障害年金は受給できるのでしょうか?

本回答は2018年6月現在のものです。

 

がんも障害年金の認定の対象となっています。

しかし、がんであれば受給できるというものではなく、

障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合に、

障害年金の受給をすることができます。

 

悪性新生物の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りです。

悪性新生物の認定基準

【1級】

  • 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

ご質問者様の場合、昨年中は就業中で厚生年金とありますので、

子宮けい癌の初診日が厚生年金加入期間中にあれば、

障害厚生年金の申請が可能となります。

ただし初診日は、病名を告知された日ではありません。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

また障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

悪性新生物の場合、上記1になるため、

初診日から起算して1年6か月を経過した日以降に申請が可能となります。

 

ご質問内容からは、障害認定日が到来しているかについては判断しかねますが、

以上のことを参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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